2012年11月22日木曜日

認定司法書士の業務

通常の司法書士の業務のほか、

簡易裁判所における

(1)民事訴訟手続,

(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続

(3)支払督促手続

(4)証拠保全手続

 (5)民事保全手続

(6)民事調停手続

(7)少額訴訟債権執行手続

(8)裁判外の和解について代理する業務

(9)仲裁手続

(10)筆界特定手続の各手続き

について代理をする業務等を行うことができる。(第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号)


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